EAST MARTIAL ARTS
【レッスン会員規約・注意事項】
EAST MARTIAL ARTS(以下「EMA」とする)のレッスン会員の方には以下の規約が適用されます。
※クイック教室会員・ビジターやセミナー参加者などの非会員・保護者様、並びに非公開チーム、オンライン講座でもEMAが主催する講習会及びカリキュラム、レッスンを利用・見学される場合はこのレッスン会員規約が適用されます。
EMA(以下「当会」とする)をご利用いただくにあたり、下記の内容を遵守していただきます。
[入会資格]
■当会の目的を理解し、かつ会員規約に同意した方。または、当会が入会を許可することを認めた者。
1. 入会者が未成年の場合、保護者の同意がある方。
2. レッスンを行うクラスへ所属すること。
3. 心身ともに健康で、医師等により運動を禁じられていない方。
4. 営業活動や勧誘等の目的ではない方。
5. 暴力団関係者ではない方。
6. その他、本会の判断により入会にふさわしくない者は当会の会員になることをお断りいたします。
7. 特例として当会が入会を許可することを認めた者は、下記の入会手続きが不要です。
8. クイック教室会員においては、本会員とは別の簡易的な入会手続きであるとともに、当会の提供する一部サービスを利用できないことに同意したもの。
【入会手続きについて】
1. 入会を希望の方は当会規定の入会申込書に必要事項をご記入の上、入会金・年会費及び初月(初回)分の受講料を添えてお申し込みいただきます。手続きが済み次第レッスン会員として、当会主催教室のレッスン及び講習会等を受講できます。
2. 会員の資格有効期限は退会時までです。
3. 入会金は11,000円(税込み)です。年会費は5,500円(税込み)で、毎年度初め(4月)に徴収いたします。
4. 一度お納めいただいた入会金及び年会費は理由の如何を問わず、原則としてお返しできません。
5. 入会後は、退会もしくは休会まで毎月受講料(月会員の場合のみ)及び毎年度初めに年会費をお支払いいただきます。
6. 住所や氏名等の変更があった場合には速やかにご連絡ください。
7. 未成年者の入会には保護者の方の自筆の同意書が必要です。
【レッスン受講について】
1. 会員様は当会主催教室のレッスン及び講習会を年齢制限の許容する範囲で受講できます。受講の際は各教室規定の受講料が必要です。月会員の方の場合も同様に各教室の受講料を支払うことで受講できます。
2. 全教室において18歳未満(高校生含む)の方は必ず保護者の了承を得ている必要があります。
3. 月会員は該当月の受講料未払いなどがある場合は、それが解決されるまで翌月の受講はできないものとします。
4. 受講の際、会員様の都合によるレッスン未受講分は、翌月への持ち越しができないものとします。
5. 月会員は受講料を該当レッスン月の前月末までに各教室指定の講師・担当者もしくは指定口座にお支払い下さい。
6. 会員様の都合による遅刻や早退の場合、受講料割引などはできかねます。
7. 講師・レッスンの内容・曜日・時間・受講料などは都合により変更することがあります。
8. レッスン内容の性質、講師のスケジュールなどによりレッスン時間や受講料がそれぞれ異なる部分があります。予めご了承ください。
9. 当会のクラス内容、講師等は、やむを得ず、断りなく変更する場合がありますが、メール配信、ホームページ等を通じ、できる限り迅速にお伝え致しますので、ご了承ください。
10 . レッスンをお休みされた場合にその月内に一度だけ他クラスへの振り替えができます。このサービスをご利用の際は講師に休む日程と振替希望クラスとその日程をお知らせください。(月をまたぐことはできません)
【スタジオ料金について】
1. 「レッスン」は当会で開校されている一つ一つの単発の開校講座、「クラス」 は月2回以上レッスンで1クラスと定義します。
2. 各種料金及び月会費(以下、「受講料等」とする)は各教室によって異なります。入会時予めご確認ください。また、原則的に初回割引がある場合、初回料金は1回限りとなります。
3. 会場費などの費用は各教室の指定金額をお支払いください。
4. 受講料等並びに会場費は月の初めのレッスン日までに、ビジター受講や講習会などはその都度にてお支払いいただきます。参加費などは指定日までにお支払いいただきます。
5. クラスを受講する月会員、ビジターなどいずれであっても「受講申込書」に希望のクラスを明記の上、ご提出していただく場合があります。
6. 交流会や合宿などのイベントにかかる際の衣装代や会場費、交通費など各種費用は、年会費や月会費には含まれておりませんので都度お支払いいただきます。
【料金の割引などについて】
1. キャンペーン期間中や、当会が定める条件を満たしている場合(会員割引、初回割引等)は各種割引制度が適用となります。割引内容と期間、料金料や適用条件などについてはメール配信、ホームページ等を通じ、お伝えいたしします。
【休講について】
1. 当会の都合(イベントなど)により該当レッスンが各教室の規定未満の場合もあります。
2. 講師の病気や受講者が定員に達しない時には、レッスンを休講する場合があります。
3. 講師の事情により休講になる場合、当会は講師からの報告が入り次第、ホームページの休講案内、メールにて告知しますが、講師の急用、病気等で休講の決定が開講日当日という事もあり得ますので、予めご承知おきください。
4. 当会の都合によりクラスのレッスンを休講とする場合は、主に振替レッスンにて対応いたします。ただし、振替レッスンもできない場合にも返金はございません。
5. 交通規制・天災地変・行政指導・交通事故、講師の前もっての都合などでやむをえず休講することもあります。
6. その他規約で定められていない範囲の事柄に関しては、各教室よりその都度提示いたします。
【スタジオ内、また受講の際の諸注意及びマナー】
1. 受講の際は開講時間までに教室にお入りください。また、レッスン中は小休憩、水分補給、レッスン再開等、講師の指示に従ってください。
2. スタジオ内において無許可での勧誘、物品販売や金品の授受及びチラシ配布は、一切禁止します。
3. スタジオではレッスン内容及び講師のビデオ撮影は原則お断りしております。会員様同士で套路及び動作確認のための撮影はレッスン内でも可能です。
4. 体調不良の場合、講師の判断によりレッスンへの参加を見合わせていただきます。
5. スタジオ内でのケガ・急病についての応急処置はいたしますが、当会は事故の責任を一切負いかねますので、予めご了承ください。
6. 貴重品・私物等は各自管理してください。なお、盗難・紛失・忘れ物など、当会では一切責任を負いかねます。
7. スタジオ内での備品・施設等を破壊・破損しないようにお願いいたします。万が一、破壊・破損された場合は、その程度により損害賠償を請求させていただく場合があります。
8. 講師やスタッフに敬意を持って接するとともに軽率な発言、言葉遣いは慎んでください。また会員同士でも思いやりの心を持って接してください。
9. スタジオ設備を故意に破壊したり、会員及び講師、スタッフ等に対して迷惑をかける、名誉毀損、当会運営に支障をきたす行動や当会の信用を失墜させる行為があった場合、各料金等を故意に支払わなかった等の不正があった場合は強制的に退会に処し違約金等の支払いを命じることがあります。その他、当会が不正行為と判断した場合も同様の措置を取ります。
[休会手続きの方法]
1. 月会員が長期間に渡りレッスンの受講ができないまたはお休みしたい場合は、その休会予定月の30日前までに各教室の講師・指定担当者に申し出るとともに当会運営(EMA事務局)に休会届を提出してください。(PDFでの送信も可、ただし必要事項は自筆で記入すること)
2. 月会員が休会届を出すとき、申請する休会期間が1か月に満たない場合は休会を認めません。
3. 月会員が休会できる期間は原則として1か月以上から3か月以内とします。
4. 病気や怪我などその他やむを得ない事情がある場合は、診断書等を提出していただくことでそれ以上の休会を認めます。ただし、6か月以上の休会を申し出る場合に、団体運営費として11,000円(税込)の費用を支払うことで、6か月以上1年以内の休会でも会員資格を継続することができます。
《休会届の受理の条件》
以下の条件を満たす場合休会届を受理し、休会中は月会費の支払いが免除されます。
a.休会申請を希望する月会員は該当月の30日前までに申請をし休会届の提出を完了すること。
b.月会員が休会できる期間は原則として1か月以上から3か月以内までとする。
c.休会中は原則としてレッスンの受講はできません。
d.申請した休会期間が終了した翌月から通常の月会員の状態に戻るため、その月から月会費を支払うこと。
[休会手続きにおける禁止・違反事項]
1. 月謝制により、休会をしたい月会員は必ず申請をし休会届の提出をしてください。休会届を提出せずに1か月以上休会した場合、該当月分の月会費が発生します。
2. 休会期間中に退会を申請した場合は[休会手続きの方法]における《休会届の受理の条件》に違反したとみなし、月会費の免除は破棄され、休会期間分の月会費と退会手数料(5500円)が発生しますので、これを通達後1か月以内に清算してください。
3. 休会申請の期間が終了しても月会費の支払いが行われなかった場合は強制退会とし、第2項の同様の措置を講じます。
4. 休会届の申請および提出なく3か月以上休会した場合には強制退会に処します。その際、3か月分の月会費と退会手数料発生の通達をしますので、通達後1か月以内に清算してください。
5. 休会届の受理の条件の違反の通達後1か月以内に清算を完了しない場合、さらに毎月月会費を上乗せし徴収します。
6. 強制退会の通達後6か月経っても返答も清算もない場合には、最初の月から数えて該当月分の月会費と退会手数料に加え、違約金5万円の支払いを課します。それでも応じない場合は法的措置をとらせていただきます。
[退会手続きの方法]
1. 当会から退会を希望する場合は、講師・各教室指定担当者に退会を希望する7日前までに申し出るとともに、当会運営(EMA事務局)に退会届けを提出してください。(PDFでの送信も可、ただし必要事項は自筆で記入すること)
2. 退会手続きは通常手数料をお支払いをしていただく必要はございません。しかし、退会手続きにおける禁止・違反をした場合、退会手数料が発生しますので必ずご清算の上お手続きください。
3. 会費および会場費等の未払いや規約違反等で支払いが済んでいない場合には、必ずご清算の上お手続きください。
[退会手続きにおける禁止・違反事項]
1. 休会届の申請および提出がなく3か月以上休会した場合には、その月会員を強制退会に処し会員資格を失うものとします。なおこの事態では通常の退会手続きは行えず、別途退会手数料が発生します。また、[休会手続きの方法]における《休会届の受理の条件》に違反したとみなし3か月分の月会費と退会手数料(5500円)を徴収しますので、これを通達後1か月以内に清算してください。
2. 休会期間中に退会を申請した場合は[休会手続きの方法]における《休会届の受理の条件》に違反したとみなし、月会費の免除は破棄され、休会期間分の月会費と退会手数料(5500円)が発生しますので、これを通達後1か月以内に清算してください。
3. 申請した休会期間が終了しても復帰しないまたは月会費が未納だった場合は、早急に未納分の月会費を清算してください。さらに、3か月以上休会した場合には強制退会に処し会員資格を失うものとし、第2項同様の措置を講じます。
4. 休会届の受理の条件の違反の通達後1か月以内に清算を完了しない場合、さらに毎月の月会費を上乗せし徴収します。
5. 強制退会の通達後6か月経っても返答も清算もない場合には、最初の月から数えて該当月分の月会費と年会費に加え、違約金5万円の支払いを課します。それでも応じない場合は法的措置をとらせていただきます。
6. 当会の武術や芸術に対する知識及び技術などは当会独自のものを含んでおり、その知的財産は当会に帰属するものとします。なお、在会中または退会後あるいは会員資格を失った者においても、当会で知り得た武術や芸術においての知識及び技術を当会に許可なく他人に提供・教授したことが発覚した場合、違約金100万円を請求するとともにその者が授受した報酬等も全額お支払いいただきます。また、場合によっては法的措置を行い損害金の請求もいたします。
[個人情報の収集・利用目的の公表に関する事項]
当会では、レッスンの受講及び諸サービスをご提供するにあたり、会員様の氏名・住所等の個人情報を取得させていただきますが、これらの情報は以下の目的に利用させていただきます。
1. 当会事業において、そのサービスの提供のため
2. 緊急時の連絡のため
3. 当会情報・サービス情報のご案内のため
4. 防犯上及び事故防止のため
5. 当会の教室の宣伝のため(レッスン内容及び練習風景の模様をSNS、YOUTUBE、ブログなどの媒体に公表します。顔出しによる個人の特定・流失に関して心配な者・望まない者はこれを事前に申し出ること。なお、これを事前に申し出ずに問題等が発生した場合当会は一切の責任は負いかねます)
[当会における禁止事項及び確認事項]
1. 当会名を無断で使用して催事主催、または出演すること。当会名を使用する場合は予め代表の許可を求めること。
(EAST MARTIAL ARTSの名前を使ってイベントを行ったり、何かに出演したりするときは許可を取ってください。)
2. 当会のレッスン・講習等で知り得た知識及び学んだ技術等を無断で第三者に他言・指導することは禁止します。
(SNS等に教えてもらった内容をつぶやく、お友達に気軽に話す、知り合いに質問されて気軽に答えるなど、免許皆伝なしに人に教えてはいけません。また、生徒間でも指示されていないときにお互いに勝手に教え合うことも禁止です。わからないことは先生に聞きましょう。)
3. 講師・スタッフに対する不敬意的行為、言動及び暴力や傷害等。(当会員がレッスン時間外にて講師と直接やりとりした内容についても含まれます)
(先生を呼び捨てする、先生をつけて呼ばない(くん、ちゃんで呼ぶ)、自身がお客様であるような態度・接し方をする(生徒とお客様は違います)、先生にいたずらしたりケガをさせるなど、尊敬のない対応はしないでください。)
4. 当会が発行する文章や画像・映像などを無断で第三者に見せることや、SNS などに載せること。
(オンラインレッスンや講師が教授のために個人に送ったものを含む、写真や映像、文章などをお友達に見せたり、SNSに許可なく載せることはしないでください)
5. 講師・スタッフ・会員の私物・金品及び当会の保有する武術関連用品に対する盗難・紛失。発覚した場合は警察等に通報いたします。
6. 当会内・関係において一般社会の法律・ルールを破ること。
7. 当会の会員を当会業務に関係のないことに勧誘、参加させること。
8. 当会の目的を逸脱し、会に不利益をもたらす行為全般。
(当会の評判や信用を落とすような噂を第三者(お友達に話したり、SNS上にばら撒いたり)に言うことは禁止です。)
上記を著しく違反し、当会に不利益をもたらしたと判断した場合は、違約金5万円を請求した上で退会に処します。
また、法律違反に値する事柄に関しては法的措置及び損害賠償を求める措置をとらせていただきます。
※ビジターなどの非会員・保護者様、並びに非公開チームやオンライン講座でもEMAが主催する講習会及びカリキュラム、レッスンを利用・見学される場合はこのレッスン会員規約が適用されます。
(附則)
この会員規約は2015年4月1日から施行する。
2020年4月3日 更新
2020年6月15日 更新
2023年3月28日 更新
*この規約は予告なく変更される場合がございます。
EAST MARTIAL ARTS 運営規約
第1条 本会は、EAST MARTIAL ARTS と称する。
以下、「EMA」と呼称するとする。
第2条 EMAの事務所は、会長宅とする。
第3条 EMAは、中国の武術である太極拳を中心としたあらゆる東洋の武術を通じて人格形成における心身の修練や武道精神を教え広める活動を行うことにより、日本から世界を肉体的・精神的・社会的に健康にすることを目的とし、平成30年4月1日に設立する。
第4条 EMAは、前条の目的を達成するために太極拳普及等の活動を行い次の事業を実施する。
(1) 生涯スポーツとして老若男女に太極拳とその他の武術等を広めるための活動
(2) 東洋の精神や考え方の普及活動
(3) その他、目的の達成に必要な活動
第5条 EMAの会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を運営に提出し、会長の承認を得るものとする。
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 3000円
(2)賛助会員 総会において別に定める
原則をこれを財源に運営費用にあてるものとする。
第8条 会員は、退会届を運営に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監査役
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 会長は、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営の議決により、これを解任することができ
る。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
第12条 EMAの総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があると
きは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
第14条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関
し、議決する。
第15条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の
承認を得なければならない。
第16条 EMAの事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第17条 EMAの事務を処理するため、事務局を置く。
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第19条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
第 20 条 EMA会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登
録を抹消することができる。
① 会員との連絡が取れなくなった場合。
② 2年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
附則
1 この会則は、平成30年4月1日から施行する。
EAST MARTIAL ARTSプライバシーポリシー
EAST MARTIAL ARTS(以下「当会」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全役員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。
1.個人情報の管理
当会は、会員さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改竄(かいざん)・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・役員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。
2.役員および委託先の監督について
当会は、安全管理措置の実施その他の個人情報の適正な取り扱いの確保のため、役員に対し、必要な教育研修を実施します。
当会は、中国武術及び日本武道関連(以下「武術関連商品」)の各種商品・サービスの販売・受付業務、武術関連商品の故障修理業務、料金関連業務、マーケティング業務その他業務において、会員さまよりお預かりした個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合があります。この場合、当会は、個人情報を適正に取り扱うと認められるものを選定し、委託契約において、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件その他の個人情報の取り扱いに関する事項について適正に定め、必要かつ適切な監督を実施します。
3.個人情報の利用目的
会員さまよりお預かりした個人情報は、当会からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。
4.個人情報の第三者への開示・提供の禁止
当会は、会員さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
・会員さまの同意がある場合
・会員さまが希望されるサービスを行なうために当会が業務を委託する業者に対して開示する場合
・法令に基づき開示することが必要である場合
5.個人情報の安全対策
当会は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。
6.ご本人の照会
会員さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
7.法令、規範の遵守と見直し
当会は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。
8.個人情報保護に関する苦情及びご相談
当会は、個人情報の利用、提供、開示または訂正等に関する苦情その他の個人情報の取り扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理いたします。
苦情及びご相談のお申し出は、下記のまでお願いいたします。
メールアドレス east.martial.arts@gmail.com
(附則)
2015年4月1日制定・施行